VATに関する義務について理解を深めたい場合は、VATGlobal、FBA-hero、そしてSimplyVATをご確認ください。
事業所の所在地と売上高に応じて、次のことを行う必要があります:
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EUに拠点があり、売上がその国の売上高のしきい値に達した場合
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行っている事業の売上が事業所の所在する国の売上高のしきい値に達した場合、VAT支払者としての登録が義務付けられる可能性があります。売上高のしきい値はEU内の国によって異なります。例として、 ドイツでは12,500ユーロです。
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Printfulに有効なVAT (付加価値税)番号を提出すると、VATのゼロ税率 が適用されます。Printfulは当社がVAT支払者として登録している国、そしてPrintfulが登録している国と同じ国に居住する顧客への注文に対しては引き続きVATを請求する義務があります。
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EUに拠点を置き、売上が居住国の売上高のしきい値に達していない場合
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VAT支払者として登録の義務はありませんが、ご希望の場合は登録を行いPrintfulにVAT(付加価値税)番号を提出することができます。
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VAT支払者として登録していない場合、注文処理がPrintfulのEU拠点で行われ送付先がEU加盟国の注文に対し、PrintfulはVATを請求します。ご自身の顧客に対してVATを請求する必要はありませんが、PrintfulからのVATの請求に応じて小売価格の値上げを検討することも可能です。
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EUに拠点が無く、EUの顧客に商品を販売している場合
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EUに顧客を持つことを計画していたり、すでにEUに顧客がいる場合、VAT支払者として登録の必要がある場合があります。どの国に登録するかは自由に決めることができます。
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Printfulに有効なVAT (付加価値税)番号を提出すれば、注文処理がPrintfulのEU拠点で行われ送付先がEU加盟国への注文に対してVATのゼロ税率が適用されます。Printfulは当社がVAT支払者として登録している国、そしてPrintfulが登録している国と同じ国に居住する顧客の注文に対しては引き続きVATを請求する義務があります。
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VAT支払者として登録しておらず、VAT(付加価値税)番号を提出していない場合、Printfulは注文処理がヨーロッパで行われ送付先がEU加盟国の注文に対しVATを請求します。
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VAT支払者として登録すると、次のことをする必要があります:
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居住国においてVATの報告および請求に必要な条件を確認し、必ず遵守すること。
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送付先がEU加盟国の注文に対してVATを徴収すること。
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VAT(付加価値税)還付を申請し、居住国の税務当局にVATを支払うこと(サプライチェーンで発生したVATは差し引く)。
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顧客が会計の際にVATの請求額を確認できるようにすること。
ご自身が居住していない他のEU加盟国の“遠隔販売”のルールにも注意する必要があります。売上が他の加盟国の遠隔販売のしきい値に達した場合、その国でVAT支払者として登録し、その国へ発送された注文に対しその国の税率を徴収する必要があります。遠隔販売のしきい値は国によって異なります。ほとんどの国では35,000ユーロからはじまりますが、100,000ユーロからはじまる場合もあります。
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