本コンテンツは情報提供のみを目的としており、法的助言を構成するものではありません。法的な助言やご質問については、資格を有する法律専門家にご相談されることをおすすめします。
米国外に拠点があっても、米国内の顧客に販売している場合は、「ネクサス」 (特定の州との事業上のつながり)に応じて、米国の売上税を徴収・納付する必要がある場合があります。
米国での拠点も販売もない場合は?
米国内に物理的な拠点がなく、米国の顧客への販売も行っていない場合は、 米国の売上税について心配する必要はありません。
海外に拠点がありながら米国に販売している場合は?
経済的ネクサスが発生する可能性があります。経済的ネクサスとは、 米国の特定の州への売上が一定の基準(売上金額または取引件数)を超えた場合、 海外に拠点があっても、その州で登録し、売上税を徴収・納付する義務が生じることを意味します。
現在、米国の約半数の州で経済的ネクサスの法律が適用されています。 州ごとの詳細な基準はこちらで確認できます。
米国に居住しているが市民ではない場合は?
米国に居住し、そこで事業を運営している場合は、市民権に関係なく、 居住州で売上税のネクサスがある可能性が高いです。つまり、他の米国拠点の販売者と同様に、 現地の売上税法に従う必要があります。